作れない。では今回は見送りましょう

それでは法律は何も作れない - 解決不能
hagakurekakugoさんへ。さすがに4回目なのでちょっと迷いましたが、書きました。もしウザいようでしたらスルーしていただいてもかまいません。

明確に線引きされています。

児童ポルノを手にいれなければ良いのです。

いやだから、手に入れていい「児童ポルノっぽく仕立てた合法ポルノ」と「純正児童ポルノ」の違いが明確でないのでは、と。児童ポルノの単純所持が違法化されたら、そういう嗜好の人たちも好き好んで法に触れたいわけではないはずなので、合法的にその欲望をある程度満たすためには「児童ポルノっぽく仕立てた合法ポルノ」の需要は高まるわけで、その意味でもこの線引きは重要。
しかしその重要な線引きに

  • 「如何にも」なものは「自分で判断すれば良いだけ」
  • 「際どい」ケースを判断するのは「無論警察」

捕まえるのは警察なので、判断するのが徹頭徹尾彼らなのは確かだが。
ビシッと線を引くのは非常に困難だと思う。「それでは法律は何も作れない」というのも一理ある。
「何も」は違うが。
現在、単純所持が基本的に違法なのは麻薬、銃、長い刃物*1。どれも、線引きが必要ない。見れば分かる(麻薬は私が見てもたぶん分からないが、普通手に入らない)。それに対して児童ポルノは定義が曖昧だ。少し譲って単純所持そのものはOKとしても、少なくとも定義が曖昧なまま規制するのはいけない。どうせ定義なんてできっこないから警察に任せればいいんじゃない?というのは、とっても怖い。


しかし、なぜそんなにまで単純所持を規制したいのかと、その辺から未だに理解できない。

児童ポルノを収集した瞬間から人権侵害

これが未だに飲み込めない。
以前も述べたとおり、私は、人権侵害は「収集する行為」ではなく、その原因となっている「収集できる状態(に置く行為)」によって起こっていると考える。なぜなら、収集できる状態にあることは被害者本人が確認できるが、収集、所持、視聴する行為は確認できないからである。
自分のノートに友人の実名出してあることないこと誹謗中傷しても何の罪にも問われないが、同じことをWeb上でやったら名誉毀損に問われる、というのと同じだと思うが、いかがだろうか。

*1:他に何かありましたらお教えください