信教の自由を踏みつける自由のほうが保護に値する、という判決

靖国合祀の取り消し認めず 那覇地裁が遺族の訴え退ける

「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。

自分の身内に対する他者の一方的な宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができないとすれば、そんな自分の信教の自由はいったいどこに行ったら救済されるのか。

国の関与については「国の情報提供は合祀に一定の役割を果たした」と認めつつ、「戦没者についての照会への回答は時代の要請に応じた行為で、宗教的な色彩はない」と判断。

法的に介入してはいけないほどの宗教的行為に加担することに「宗教的な色彩はない」とは、いったいどういう理屈だろう。
また、時代は何も要請していない。主語を大きくぼかして「それっぽく」するのは卑怯な論法である。厚生省が名簿を渡した当時も今も、合祀を要請する人もいたし、それを望まない人もいた。両方満たされるのがまさに信教の自由であり、片方の主張のみ全面的にバックアップすることこそ、国が一番やってはいけないことである。これを政教分離っていうんだ、裁判長。