処罰対象の絞り込みみたいな技術論も必要だけど

過去4回に渡って児童ポルノ単純所持規制に反対してきたが、

私、児童ポルノ単純所持禁止にはどちらかと言えば反対だったのですが。
↓を読んで転向しようかと検討中です。

それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。

実にごもっともだと思います。

児童ポルノ単純所持禁止について - 不動産屋のラノベ読み

私が「人権侵害は完了している」(5/24のエントリ)なんて書いてしまったせいで…。すごく責任を感じたので懲りずに5回目。


いわゆる規制反対論の多くは、定義の曖昧さ、それによる恣意的な運用の危険性を論じていて、規制賛成論はそれに対して再反論しているので、これは結局国家権力が信じられるかどうかみたいな宗教論争に陥ってしまいがちなわけだが、Lhankor_Mhyさんが

以上の通り、麻薬禁止は公共の福祉のためであり、児童ポルノ禁止は被写体となっている児童の保護のためなのです。

児童ポルノ単純所持禁止と麻薬単純所持禁止の違い - 不動産屋のラノベ読み

重要な指摘。
すると、定義云々以前の問題として、単純所持という行為が果たして被写体である児童の人権侵害であると言えるか、という争点が見えてくる。
前回までのエントリのお相手であったhagakurekakugoさんが言う「見られている被害者の人権は侵害されっぱなし」というスタンスを取れば

法の目的から鑑みるに単純所持を規制するというのは理にかなっています。

という結論を導き出せそうにも見える。
しかし、私は以下のように考える。前回の私のエントリ。

私は、人権侵害は「収集する行為」ではなく、その原因となっている「収集できる状態(に置く行為)」によって起こっていると考える。なぜなら、収集できる状態にあることは被害者本人が確認できるが、収集、所持、視聴する行為は確認できないからである。

作れない。では今回は見送りましょう - 胡散臭さがなんかいい

被写体は単純所持を知りえない(手売りでもさせられていれば別だが)から、単純所持は児童ポルノ法の保護法益に照らして問題ない、と私は考えるが、いかがだろうか。