【正論w】外国人参政権問題に決着を

 ≪参政権付与は憲法違反≫

 4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するのではないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。

 同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」を要請しており、民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に地方選挙権を付与するための「提言骨子案」をまとめている。しかし、これは参政権の本質がまったく分かっていない証拠である。

 日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。

 国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはできないのであって、納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。

 ≪「届け出制」の国籍取得?≫

 幸い自民党内では、外国人参政権に対して反対論や慎重論が有力であり、これが一挙に現実化する危険はなさそうである。しかし、同党のプロジェクト・チーム(河野太郎座長)で進められている「特別永住者」への「届け出制」による日本国籍付与(届け出れば無条件で国籍付与を認める)法案については、警戒を要する。

 特別永住者とは、戦前に「日本国民」として「内地」に移住し、戦後自らの意思で日本にとどまった人々とその子孫である。平成18年末現在、その数は44・3万人、うち43・9万人が在日韓国・朝鮮人である。一般永住者を含む永住者全体(83・8万人)の中、特別永住者は53%を占め、しかも参政権取得に熱心なのが在日韓国人(民団)である。そのため、外国人参政権問題は在日韓国人問題であるといわれる。そこで問題解決の一方策として考えられたのが、特別永住者帰化促進ということであった。

 法案では、この人々については国籍法に定める帰化条件によらず、「届け出」だけで日本国籍が取得できることとされている。しかし、帰化促進のためとはいえ、これは「国籍」の持つ重み(ディグニティ)を無視したものといえよう。

 アメリカ合衆国では、国籍の取得に当たって憲法の擁護、旧母国に対する忠誠の放棄、それに国のため武器を取ることなどの「忠誠宣誓」を行わせているが(移民及び国籍法)、わが国では、帰化申請の際に問われるのは、滞在年数、年齢、犯罪歴の有無等であって(国籍法)、「どうして日本人になりたいのか」さえ聞かれないという。まさに「日本人になりたければどうぞ!」と言わんばかりで、クレジット・カードへの加入と変わらない−。昨年日本に帰化した評論家・石平氏はこう慨嘆しているが(『月刊日本』平成20年2月号)、これがわが国の帰化制度の実態である。

 ≪特別永住制度の廃止を≫

 法務省では、現在も日本国籍の取得に当たり「動機書」と「宣誓書」の提出を義務付けているというが、なぜか石氏のケースでは動機も尋ねられなかった。しかし、特別永住者の届け出制による国籍取得は、それ以上に問題といえよう。

 それ故、日本国籍の付与に際しては、少なくとも動機書と宣誓書の提出を厳守させると共に、特別永住者への国籍付与についても、現在の「許可制」による帰化条件の「緩和」にとどめるべきであろう。それと共に、帰化条件の緩和は、「特別永住者制度」(平成3年成立)の廃止とセットにすべきである。この制度は、坂中英徳・元東京入国管理局長によれば、「世界にも例のない優遇された地位」を在日韓国・朝鮮人の人々に与えたものである(『在日韓国・朝鮮人政策論の展開』)。この制度が特権に甘んじ、一向に帰化しようとしない人々を生み出してきたのは事実であろう。

 「韓国人でありながら韓国人意識に欠け、日本人でもない」人々に、日本国籍を取得するか一般永住者に戻るかの選択を迫ることがわが国と韓国の双方にとって今こそ必要であり、これによって速やかに外国人参政権問題にピリオドを打つべきであると思われる。(ももち あきら)

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080509/trd0805090211000-n1.htm

…どこから突っ込めばよいのやら。
まず、

 日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。

国民「固有」の権利とは、非国民には与えない権利という意味ではなく、侵してはならない権利という意味であり、権利の性質上、永住外国人にも認められる権利である、という主張も十分可能である。

だから最高裁も、外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。

だから最高裁も、外国人への地方参政権付与は憲法違反ではないとした。このことは、判決が「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」(平成7年2月28日判決。正論が引用したのと同じ判決)としたことから明らかであろう。

国の運命に責任を持たない外国人

ここで問題にしているのは観光客ではなく、1年ぐらい日本で仕事をする外国人でもなく、永住外国人である。自分がずっと住む予定である国の運命が気になるのは当然である。
責任を持たない外国人?
責任を持たせていないのは誰だ?


以下、憲法問題は憲法専攻の教授には荷が重かったらしく、ものすごい勢いで問題のすり替え。

そのため、外国人参政権問題は在日韓国人問題であるといわれる。

在日叩きにシフト。さすがは正論クオリティ。

「韓国人でありながら韓国人意識に欠け、日本人でもない」人々に、日本国籍を取得するか一般永住者に戻るかの選択を迫る

一般永住者になっても外国人参政権問題の範疇であることに変わりないのでは? あー、だから「外国人参政権問題は在日韓国人問題である」と高らかに宣言したのね。
しかも「選択を迫る」と言っておきながら

特別永住者」への「届け出制」による日本国籍付与(届け出れば無条件で国籍付与を認める)法案については、警戒を要する。

とはどういうことか。特別永住者制度を廃止して帰化させたいのか、させたくないのか。

少なくとも動機書と宣誓書の提出を厳守させる

2003年から特別永住者の国籍取得に動機書が要らなくなったらしい[要出典]が、おそらく石平さんのように、一世で国籍取得する人はもうほとんどいないとの見立てのもと、生まれてこのかたずっと住んでいる国の国籍取るのに「動機」もないだろ、ということで不要にしたのではと私は推量する。


そして、

これ(=特別永住者帰化させるか普通の永住者にすること。カッコ内は私)によって速やかに外国人参政権問題にピリオドを打つべき

打てませんて。もう何が言いたいのやら。